こんにちは!広島県を中心に住まいに関する事業を幅広く展開している総合不動産企業「Sunsハウジング」です。
住宅ローン減税が、2026年から2030年まで5年間延長されることが決定しました!
住宅購入を検討している方にとってはうれしいニュースです。
新築住宅で住宅ローン減税を利用する際のポイントや、2025年までの制度からの変更点を見ていきましょう。

●住宅ローン減税とは?
住宅ローンを組んでマイホームを購入・増改築した際に利用できる税制優遇です。
年末時点のローン残高の0.7%を、所得税(控除しきれない場合は住民税の一部)から最長13年間または10年間控除できます。

※出典:令和8年度住宅税制改正概要
●新築の場合の借入限度額は?
2026年から2030年までに入居する場合、控除の対象となる借入限度額と控除期間は下記のとおりです。
2050年のカーボンニュートラル実現に向け、省エネ性能などの住宅性能が高い住宅ほど借入限度額が高く設定されています。また2025年までと同様、子育て世帯(19歳未満の子どもがいる世帯)と若者夫婦世帯(夫婦のどちらかが40歳未満の世帯)への借入限度額の上乗せ措置が継続されました。
●認定長期優良住宅・認定低炭素住宅
子育て世帯・若者夫婦世帯5,000万円/その他の世帯4,500万円
※いずれも控除期間:13年間
●ZEH水準省エネ住宅
子育て世帯・若者夫婦世帯4,500万円/その他の世帯3,500万円
※控除期間:13年間
●省エネ基準適合住宅
〇2027年度まで➡子育て世帯・若者夫婦世帯3,000万円/その他の世帯2,000万円
※控除期間:13年間
〇2028年度以降➡対象外(ただし2027年までに建築確認を受けた省エネ基準適合住宅などについては、借入限度額2,000万円、控除期間10年間となります)
●新築で制度を利用する際のポイントは?
●省エネ基準適合住宅は2028年から控除対象外に
2028年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅は、原則として住宅ローン減税の対象外となります。ただし、2027年12月31日までに建築確認を受けた省エネ基準適合住宅(登記簿上の建築日付が2028年6月30日以前のものを含む)で2028年以降に入居する場合は、借入限度額2,000万円、控除期間10年間として控除を受けることができます。
●床面積要件が40㎡以上に緩和
これまで50㎡以上だった床面積要件が40㎡以上に緩和され、単身者やカップル向けのコンパクトな住宅でも制度を利用しやすくなりました。ただし、所得1,000万円超の世帯と、子育て世帯・若者夫婦世帯への上乗せ措置を利用する場合は、2025年以前と同様50㎡以上が要件となります。
●2028年以降は災害レッドゾーンの新築住宅が対象外に
2028年以降に入居する場合、土砂災害などの災害レッドゾーンの新築住宅(建替えを除く)は、住宅ローン減税の対象外となります。
〇災害レッドゾーンとは?
土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域、災害危険区域(都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象となった場合に限る)を指します。
購入を検討している住宅が該当しているかどうかは、国や地域のハザードマップ、ポータルサイトなどで確認しましょう!
国土交通省ハザードマップポータルサイト
https://disaportal.gsi.go.jp/
土砂災害ポータルひろしま
https://www.sabo.pref.hiroshima.lg.jp/portal/map/keikai.aspx
これからマイホームをご検討される方は、制度の内容をしっかり理解して、賢く利用しましょう♪
Sunsハウジングの家の物件ごとの控除額など、ご質問やご相談があれば、なんでもお気軽にご連絡ください!

